2008年06月06日

住宅契約に関する重要事項説明

物件を探し、良い物件に出会い、そして購入する訳ですが、
購入する物件が決まると契約となります。


タイトルにある重要事項説明書となにやら難しいそうですが、
契約の前に、買主に重要事項説明書を元に、宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けます。


そして、重要事項の説明が全て終わると売買契約が行われます。
重要事項の説明と売買契約は、同じ日に行われるのが一般的です。

重要事項説明ですが、
物件の内容
契約内容
承認事項
などです。

契約の中でも、とても重要な事項になります。
説明は、スムーズ行って1時間前後かかると思います。

細かく、難しい事・難しい言葉が多数出てくると思います。
時間は長くなってしまうと思いますが、分からない事は必ず質問して理解し納得行く様にして下さい。


もし、分からない事を質問しても曖昧にされる様ななら契約を考えた方が良いかもしれません。
そのくらい重要な事です。

その重要事項の説明の中に、手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約の説明があります。

 

どんな感じの説明かと言うと
手付金に関してですが
契約して物件の引渡しまでに、買主は、手付金を放棄して契約を解除できます。
契約して物件の引渡しまでに、売主は、手付金の2倍を買主に渡して契約を解除できます。


約解除が無ければ売買代金の一部となる。
相手方が物件を引き渡さない等、契約を解除でき相手方は違約金を支払う。
などが一般的です。


少し分かりやすく書きましたが、実際は、
契約して契約の履行(物件の引渡し)
相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)
こんな感じで書いてある物を宅地建物取引主任者が読み上げて行きます。

 

契約不履行の場合が分からない・なんとなく分かる、なんて時は、
恥ずかしいなんて思わずに、ちょっと待って下さい、今の契約不履行の意味がはっきり分からないのですがと言って説明を中断させて、聞きましょう。


説明が一段落してから聞こうと思っても、一段落する中で何点も分からない事があると、何が分からないのか分からなくなっては大変です。

 

宅地建物取引主任者は、この重要事項の説明をして買主に理解してもらう事が仕事なので、
本当に、しっかりと質問・疑問があれば聞いて、理解して下さい。

 

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ruruchanmama at 21:18 │TrackBack(0)clip!住宅購入 

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